こんにちは。おかじです。
育休を取得するときに、大なり小なり時期やタイミングについて悩んでいたことを覚えています。
特に、上司への報告です。
遅すぎるはもちろん良くないし、かといって妊娠発覚直後はバタバタしますし胎児の状態も不安定な場合が多いです。
適切なタイミングはあるのか?と、当時考えたことがあります。
「妊娠/育休の上司へのベストな報告はいつから?」
「そもそも、育休をとれるのはいつから?」
「育休中の手取りが10割になるのはいつから?」
などなど、時期やタイミングに関わる疑問を持っているパパも多いと思います。
この記事ではパパの育休で直面する3つの「いつから?」を解消します。
もくじ
【パパ育休のいつから?その1】会社への申請/上司への報告
会社への育休申請は1か月前まで
会社への申請は原則1か月前までですが、通常の育休か、産後パパ育休かによって申請期日は異なります。
上司への報告は安定期に入ったらなるべく早めに
しかし育休中の業務調整のためにも、上司への報告は早ければ早い方がいいです。
妊娠発覚直後はまだ胎児は不安定な状態のため、上司への報告は安定期に入ってからがベストです。
安定期の目安は妊娠発覚後5か月ごろと言われていますが、母体、胎児ともに個人差があるので診てもらっている医者に教えてもらうのが間違いありません。
【パパ育休のいつから?その2】育休をとれるのはいつから?
出産したその日から育休開始
制度上、パパが育休を開始できるのは出産当日からです。
もし、全ての準備が整っていれば当日から育休に入って問題ありません。
出産してから退院までの間で育休開始
しかし、予定日があるものの実際産まれてくる日はいつになるかわかりません。
出産日から遅れるときもあれば早まるときもあります。
いつになるかわからない出産日に向けて業務を調整するのはなかなか難しいです。
そこで、育休開始日を出産当日ではなく退院日までに設けることで解決できます。
ママも赤ちゃんも、出産後すぐに帰宅はせず経過観察のため5日間ほど入院します。
この入院中に育休には入れれば、ママと赤ちゃんがと足並みをそろえて育児を開始できます。
実際におかじはそのようにしました。

【パパ育休のいつから?その3】育休中の給付金が10割になるのはいつから?
手取り100%は2025年4月から運用開始
おかじが育休をとった2023年当時、育休中に給料の代わりとして受け取れる育児休業給付金は育休に入る前の手取りのの67%でした。
今では制度が変わり、手取りの100%を給付されるようになりました。
これまでの”育児休業給付金”に加えて”出生後休業支援給付金"の適用です。
”出生後休業支援給付金"は2025年4月1日から運用開始されているので、この記事を書いている2026年は問題なく適用されます。
手取り100%は最大28日間
しかし、注意点があります。以下で制度の確認です。
67%の給付金を受け取れる”育児休業給付金”は産後180日間ですが、上乗せされる”出生後休業支援給付金”の13%は28日間です。
手取り100%は”出生後休業支援給付金”が上乗せされる最大28日間であり、28日以上取得する場合は全期間で手取り100%ではないので注意しましょう。
さいごに
育休の準備に向けてぜひ、本記事をご活用ください。
気を付けたいのが、どんなに準備しても出産日がズレることは大いにあり得ます。
出産日から早まった時、遅れた時、それぞれの対応については下の記事で解説しているので併せてご覧ください。
通常業務の中、職場への報告や会社への申請など、大変だと思いますが育休に入ってからが育児の本番です。
楽しみと不安があると思いますが、目の前の奥さんと赤ちゃんのサポートに全力を注いでください。
Have a good paternity life!

