育休

【育休中の手取りはいくら?】30万円を例に解説。数万円損しないためには?

本ページはアフィリエイト広告を利用しています

おかじ

32歳/千葉県在住/会社員/ 妻と娘の3人暮らし/ 娘出産時に半年育休取得 (妻は個人事業主のため産休育休なし)/ 趣味:ドライブ・ゴルフ・友人と会うこと 育児もじぶん時間も楽しむために日々奮闘中

こんにちは。おかじです。

おかじが育休をとるときに、一番心配していたのがお金の話です。

仕事をしないので給料が入らないのはわかりつつ、生活のためには必要ですからね。

さらにおむつやミルクなど、それまでなかった出費もでてきます。

育休中の収入は給付金と社会保険料免除によって決まります

要件を満たせば、育休前の手取りとほぼ同等額(100%)の収入を得られますが、要件から外れると数万円減額の可能性があります。

手元のお金を少しでも残すために、育休前の手取り100%を受け取るためのルールを解説します。

【育休中の収入は?】給付金と社会保険料免除

給付金①育児休業給付金

育休中の収入源は、国から受け取る育児休業給付金です。

育休に入る前の6か月の平均給与を基に算出されます。

例えば育休直近の平均が30万円の場合、30万x67%=20.1万円が育児休業給付金となります。

給付金②出生時育児休業給付金

育児休業給付金の67%に13%上乗せされる制度で、2025年4月1日から運用開始されています。

育児休業給付金と出生時育児休業給付金を併せて、育休直近の給与の80%が給付されます。

例えば育休直近の平均が30万円の場合、30万x80%=24万円が育児休業給付金+出生時育児休業給付金となります。

育休中の給付金

  • ”育児休業給付金”として産後180日間、67%の給付金を受け取れる。
  • さらに、"出生後休業支援給付金"として13%上乗せした給付金を受け取れる。
  • 2つ合わせて80%の給付金を受け取り、育休中は社会保険料が免除になるため、手取りで比較すると育休前と比較するとほぼ同額(10割)となる。
  • "出生後休業支援給付金"の13%上乗せは産後の28日間に適用。
  • 出生後休業支援給付金"の適用条件は「生後8週間以内」に「通算14日以上」の育休取得。
  • 対象者は2025年4月1日以降に生まれた赤ちゃんの育休を取るパパ・ママ

社会保険料の免除

通常の給与の場合、社会保険料と税金を差し引かれるため額面の7~8割が手取りになります。

しかし、育休中の給付金では要件を満たせば社会保険料は免除されます。

社会保険料の免除により、給付金から差し引かれる額が小さいため育休前の収入の80~100%の手取りが確保できるのです。

育休前の額面が30万円の場合、育休中の手取りは?

育休直近の平均給与(額面)が30万円を例にして、手取りの比較をしました。

給付額は給与の額面より低いですが、保険料や税金の免除によって手取りで比較すると80%~ほぼ同額となります。

育児休業給付金のみの場合手取りで約80%
育児休業給付金+出生後休業支援給付金の場合手取りで約100%

社会保険料が免除される二つの要件

社会保険料を免除されるためには下記の二つのうちどちらかを満たす必要があります。

社会保険料免除の要件(どちらかが当てはまればOK)

  • 開始した日と同じ月に14日間以上の育休取得
  • 取得した月末日が育休期間である

開始した日と同じ月に14日間以上の育休取得

取得した月のうち、14日間取得する必要があります。

”14日間”のカウント方法

”14日間”は土日祝日を含みます。営業日や会社の稼働日ベースではありません。

数か月にわたり14日間以上取得しても、1か月あたり14日間以下の場合、その月は免除されません。

14日間未満のため社会保険料免除なし
14日間以上のため社会保険料免除あり
4月5月ともに14日間未満のため免除されない

取得した月末日が育休期間である

月末日が育休に入っていれば、その月は社会保険料が免除されます。

例えば、月の中盤に10日間育休をとっていても社会保険料は免除されませんが、一日だけでも月末日にとっていれば免除されます。

最大28日間を2回に分けて取得できる、産後パパ育休を例にします。

産後パパ育休のとり方①

4月は月末日は仕事をしており、14日未満のため社会保険料は免除されません。

5月は5/13の一日しか取得していませんが、月末日なので社会保険料は免除されます。

6月は14日間以上取得しているので社会保険料は免除されます。

産後パパ育休のとり方②

産後パパ育休のとり方②は3か月とも要件を満たしているため、社会保険料は免除されます。

このように、育休の合計日数は同じにも関わらず、とり方によって社会保険料の免除される月が減ってしまうのです。

損しない育休取得パターン

1週間など、短期の場合

短期の場合、14日間の取得が難しいので確実に月末日を入れるようにしましょう

極端な話ですが、一日のみでも月末日であれば一か月分の社会保険料が免除されます。


月末日を入れてれば数日でもOK

産後パパ育休など、複数の月を跨いで2回に分割する場合

産後パパ育休は最大で28日間を、2回に分割することが可能です。

28日間を一つの月で収めれば問題ありませんが、複数月に跨ぐ場合は注意が必要です。

複数月に跨ぐ場合はそれぞれの月が免除要件を満たしているか要確認

出産日がずれた場合は?育休開始日はどうする?

どんなに事前に準備していても出産が予定日からずれることは大いにあり得ます。

遅れた場合でも早まった場合でも、注意することは同じです。

社会保険料の免除要件を満たしているか、です。

ずれた日数をそのまま育休期間もずらしてしまうと免除要件から外れてしまう可能性があります。

もし予定日から遅れた時は有給を使うなど、対策はあります。

以下の記事でおかじの経験を踏まえて解説しているのでご覧ください。

予定日より遅く産まれてきたときの育休の注意点についてはこちら
予定日より早く産まれてきたときの育休の注意点についてはこちら

さいごに

育休の日数が同じでも、タイミングや機関のとり方によっては社会保険料が免除されず数万円損する可能性があります。

育児の出費が増える中、育休中の収入はなるべく確保するために育休プランを今一度確認してみてください。

また、計画が完璧でも出産日が予定日からずれてしまうこともあります。

その時に備えて、遅れた時早まった時の記事をご参考ください。

楽しみと不安があると思いますが、目の前の奥さんと赤ちゃんのサポートに全力を注いでください。

Have a good paternity life!

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

おかじ

32歳/千葉県在住/会社員/ 妻と娘の3人暮らし/ 娘出産時に半年育休取得 (妻は個人事業主のため産休育休なし)/ 趣味:ドライブ・ゴルフ・友人と会うこと 育児もじぶん時間も楽しむために日々奮闘中

-育休