こんにちは。おかじです。
もうすぐ3歳になるなーちゃんは、予定日より1週間早く産まれました。
当初、育休の開始日を出産予定日にしていたので育休関係の申請や書類げ変更になっててんやわんやになったのを覚えています。
でも予定日からずれて産まれてくることは当たり前なので、想定しておくべきだったと後悔しました。
初出産の洗礼ですね。
これから初めての出産、初めての育休を迎えるパパの中にも同じような不安を抱える方は多いと思います。
業務の引継ぎや育休の手続きを一通り終えて、あとは予定日に無事出産されるのを待つだけ。と思っていたら、
「出産予定日より早く赤ちゃんが生まれそう。」
「会社に申請した産後パパ育休ってどうなるの?前倒しできるの?」
「前倒しする時の注意点は?」
出産は何が起こるかわかりません。
おかじは産後パパ育休ではなく、通常の育休を半年とりました。
通常の育休も産後パパ育休で異なるのは分割の有無と期間だけで、育児休業給付金や社会保険料の免除に関する要件などは同じです。
出産日が予定日よりも早まった時のおかじ家の経験を踏まえながらお話します。
もくじ
前倒しは可能だが、数万損するケースも
上述したように1週間早く産まれたのですが、予定日より早く我が子に会えるのは嬉しい反面、既に申請した会社への手続きをどうすればいいのか、焦ったことを覚えています。
結論から言うと、出産日が早まった場合は制度上、産後パパ育休の開始日を前倒しして変更することが可能です。
一方で、単純に前倒ししてしまうと数万円単位で損してしまう可能性があります。
なぜかと言うと、終了日もズレることで社会保険料免除の要件からギリギリで外れてしまい、その月の給与から社会保険料保険料が天引きされてしまうケースがあるのです。
「どうすれば要件から外れないで済むのか?」
「必要な手続きは?」
しっかり備えておけば落ち着いて対応できます。
この記事を読めば、もし出産日が早まっても落ち着いて対応することができるようになります。
会社の手続きは?
前提として、制度上は産後パパ育休の前倒しは可能です。
そもそも予定日からずれることはよくあることで、会社の申請関係もずれることは想定されているはずです。
変更手続きは、産後パパ育休申請した部署に予め確認しておくといいです。
既に申請してあるものを変更するのか、いったん削除して申請し直すのか、もとの申請はいじらすに変更の申請が別途必要なのか。
会社によって異なります。会社が公表している育休関係の資料に説明があるか、Q&Aとして回答しているケースもあります。
ちなみに、おかじの会社は”もとの申請はいじらすに変更の申請が別途必要”でした。
育休前倒しする時の最大の注意点
前倒しは制度上問題ありませんが注意する点があります。最大の注意点は、社会保険料の免除要件です。
開始日とともに終了日も前倒しすると、育休期間は変わらないのに社会保険料の免除要件から外れて数万円損する可能性があります。
社会保険料免除の落とし穴
まず、産後パパ育休中の収入と社会保険料免除について簡単に振り返っておきます。通常の育休も同様です。
前倒しによって月末日が期間から外れてしまうことで社会保険料免除の要件から外れるケースがあります。
例えば開始日と終了日を三日間ずつ前倒したら、月末に働いた三日間分の給料に対してひと月分の社会保険料免除が徴収されます。
また、産後パパ育休で分割してとる場合、複数の月にまたがっている場合も注意が必要です。
もともと2か月分の社会保険料が免除されていたのに、前倒しによって1か月分が要件から外れてしまう可能性もあります。
下の図を使って、4月と6月の複数月で産後パパ育休を取得するときの前倒しパターンを見てみましょう。

変更前は、4月も6月も免除要件をみ満たしているので2か月分の社会保険料が免除されます。

6月は月末日は外れてしまいますが、14日間以上が当てはまるので免除されます。
4月は前倒しよって、月末日が外れてしまい、もともと14日間以上も満たしていないので免除されなくなってしまいます。
しかし、もし4月も13日間ではなく14日間(6月も14日間)であれば前倒ししても免除されます。

2回目の産後パパ育休が前倒しによって5月に食い込んできました。この場合、5月は月末日を満たしますが6月は外れてしまいます。
2回とも14日間でとっていれば前倒ししても2か月分の社会保険料が免除になりますが、片方が14日間未満の場合は前倒しの際には月末日に注意が必要です。
損しないためには?
育休前の給料が額面で30万円の場合、一か月で天引きされる社会保険料はだいたい5万円程度。
取得期間は同じなのに、期間のとり方や終了日のタイミングの違いでこれだけ損してしまうのです。
ポイントは、社会保険料免除の要件から外れないように前倒しすることです。
開始日を前倒しした日数分の期間を延長する

開始日だけを前倒しして終了日は変更しない方法です。結果として育休期間を延長することになります。
有給やほかの休暇制度使わないので、育休のみで完結させることができます。
デメリットは、育休を延長した分は働く期間が短くなるので収入が減ります。
さらに、もともと育休期間を半年予定してた場合はもう一つ注意点があります。
育休自体は半年以上とれますが、育児休業給付金67%支給は半年(180日)までです。
181日目からは50%に落ちてしまうので、延長によって育休期間が180日を超えてしまう場合はさらに収入が減ってしまいます。
さらに注意点がもう一つあります。
もともと産後パパ育休を上限の28日間でとっていた場合、産後パパ育休を使っての延長はできません。
そのため、延長した分は通常の育休を使うことになりますが注意しなければならないのが、通常の育休も分割取得は二回までです。
一日間だけでも二回のうちの、一回分を消費することになります。
28日間で足りない時に備えて、通常の育休は使わずに備えておくことが望ましいです。
前倒しした日数は有給消化して産後パパ休期間は変えない

もう一つは、前倒しした日数を年休消化で補う方法です。
”休み”は前倒ししますが産後パパ育休期間は変更不要です。
産後パパ育休に関する申請はなにもいじらずに、いつもの有給申請で済むので手続きが容易です。
出産日が近づくといろいろな書類を準備したり、業務の引継ぎなので思った以上にバタバタします。
また、今すぐに産まれてもおかしくない状況なので、呼ばれたらすぐ出れるようなスタンバイ状態が望ましいです。
その中、慣れない期間変更の手続きを進めるのは、なかなか大変です。
有給消化であれば使い慣れているので、手続きに関する負担はグンと減ります。
一方でデメリットは、限りある有給の消化です。残りの有給と相談する必要があります。
"産後パパ育休の期間変更"と"有給消化"、どちらがいい?
どちらがいいかは、残りの有給の数や手続きのハードル、前倒しの日数などそれぞれで異なります。
6. 最後に
予定日より早まった出産は充分に起こりえますが、あらかじめ備えておくと焦らずに対応できます。
産後パパ育休、通常の育休ともに変更する場合には、社会保険料免除の要件を頭に入れておくと適切な判断ができます。
有給消化も選択肢に入れることで煩雑な変更手続き、数万円の損を回避することが可能です。
予め備えておくことで焦らずに済みます。何より、赤ちゃんが産まれてきて育休に入ってからが育児のスタートです。
楽しみと不安があると思いますが、目の前の奥さんと赤ちゃんのサポートに全力を注いでください。
Have a good paternity life!